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青山学院大学では、文部科学省の「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」(2021年2月1日改正)をもとに、公的研究费の适正な运営?管理及び责任体制を构筑して、「青山学院大学公的研究费の运営等の実施体制に関する规则」、「青山学院大学公的研究费の使用における不正行為への対応に関する细则」及び「青山学院大学公的研究费の使用に関する内规」を定めて、日顷より不正防止に努めています。
2013年4月からは、検収センターを设置し、検収の対象范囲、検収実施者、検収方法を改善し、公的研究费の运営?管理体制を强化しました。
「青山学院大学は、不正防止体制に基づく不正防止计画を定め、公的研究费を含む経费支出の运営?管理について透明性と信頼性を确保し、神と人とに仕え社会に贡献する「地の塩、世の光」の教育研究共同体として、活动のさらなる充実、発展に努める。」という基本方针に沿い、不正防止活动に努めてまいります。
青山学院大学长
责任体系の明确化
■最高管理责任者:学长
本学全体を统括し、研究费等の运営?管理について最终责任を负います。
■统括管理责任者:総务担当副学长
最高管理责任者を补佐し、研究费等の运営?管理について本学全体を统括する実质的な责任と権限を持ちます。
■コンプライアンス推进责任者:学部长、研究科长、一部のセンター长、大学事务局长
コンプライアンス推進責任者として、 本学内の各学部?研究科、事務局等における研究費等の運営?管理について実質的な責任と権限を持ちます。
また、コンプライアンス推进责任者は、自己の管理监督又は指导する各学部?研究科?センター等、事务局等において、コンプライアンス推进副责任者を任命し、実効的な管理监督を行い得る体制を构筑するなど、各学部?研究科、事务局等単位で责任の范囲を明确にします。
■コンプライアンス推进副责任者
コンプライアンス推进责任者を补佐します。
なお、大学事务局におけるコンプライアンス推进副责任者は、庶务部长、庶务部経理课长、庶务部施设课长、相模原事务部长とし、その他はコンプライアンス推进责任者である大学事务局长が任命することができるとしています。
■不正防止计画推进部署:研究推进部および相模原事务部研究推进课
本学全体の具体的な対策を策定?実施し、実施状况を确认しています。
公的研究费の运営?管理に関する行动规范
本学は、キリスト教信仰に基づく教育方针及び大学の理念に沿い、公的性格を有する学术研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学术研究业务に対する社会の信頼を确保するため、研究等を遂行する上での行动(态度)の基準を行动规范として定めています。
适正な运営?管理の基盘となる环境の整备
本学では、「青山学院大学公的研究费の使用に関する内规」を定め、すべての研究者及び事務職員に対して周知をしています。統括管理責任者は、適切なチェック体制が保持できるように、常に同内規の見直しを行い、必要に応じて内規の改正を諮り、また各学部では、各教授会において、内規の遵守に関して周知する体制を確立しています。
情报の伝达を确保する体制の确立
本学として「科研费支出等取扱いハンドブック」等を作成し、研究者向け情报奥别产(丑迟迟辫://谤蝉.补辞测补尘补.补肠.箩辫/)を通じて常时公开し、また例年6月顷に科研费採択者を対象に説明会を开催して、事务局から机関管理の重要性について触れ、研究者使用ルールその他の関係法令及び学内関连诸规则を遵守しなければならないこと等、繰り返し説明を行う事により、その浸透を図っています。
公的研究费の执行に関するルールの相谈は、研究推进部、相模原事务部研究推进课また庶务部経理课、相模原事务部経理课が受け付けて対応しています。
不正行為への厳格な対応并びに法令违反等に対するけん制及び早期発见のために、不正行為に関する通报若しくは情报提供又は告発(以下「通报等」という。)を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を法人本部総务部法务课(以下「法务课」という。)内に置いています。さらに、本法人の外部にも通报等受付窓口を置いています。
具体的には、以下「公的研究费の使用における不正行為の通报等受付窓口について」をご确认ください。
窓口では、通报等を受け付けた场合は、统括管理责任者を通じて最高管理责任者に、速やかに当该通报等の内容を报告しなければならないと规定しています。
窓口に通报又は告発をする者(以下「通报者」という。)及び情报提供をする者(以下「情报提供者」という。)を保护するため、通报者及び情报提供者(以下「通报者等」という。)の氏名秘匿等を保障するよう、秘密保持の规定を设けています。
また、调査に协力した者(以下「调査协力者」という。)に対して、そのことを理由とした不利益な取扱いをしてはならず、调査に协力したことを理由として不利益な取扱い等を行った者に対し、就业规则に基づき、惩戒処分その他适切な措置をとると规定しています。
调査及び惩戒に関する规程の整备及び运用の透明化
不正に係る調査の手続き及び運用については、「青山学院大学公的研究费の使用における不正行為への対応に関する细则」において、予備調査及び本調査並びに再調査に分けて規定されています。
また、同细则には、调査に係ることとして、不正行為に係る本学の対応に関わった者は、関係者の名誉、プライバシーその他人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならないことが明记されています。また、通报者等の调査协力者に対し、当该调査に协力したことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことが、明记されています。
さらに同细则には、调査に応じた本学の措置として、「最高管理责任者は、不正行為があったと认定された场合は、速やかに是正措置及び再発防止策を讲ずるものとする。」、「最高管理责任者は、不正行為の内容が私的流用である等、悪质性が高いと认められる场合で、必要があると认めるときは、法的措置を讲ずるものとする。」、「最高管理责任者は、不正行為があったと认定されなかったときは、必要に応じて通报者等、本调査対象者その他関係者への不利益発生を防止するための措置を讲ずるものとする。」と定めています。
不正防止计画の策定?実施
不正発生要因の把握と不正防止计画の策定
本学では、不正発生の要因は、研究者个人の意识の问题とともに研究机関における研究费の管理体制の问题と捉えて、「青山学院大学における竞争的研究费等の不正防止计画」を策定し、全学で计画の実施に努めています。
研究者が、税金を原资とする竞争的研究费であるにもかかわらず、研究者个人が确保した资金であるとの误った认识を持つことなく、あらためて研究の意义や社会的影响を十分に自覚し、伦理観を持って研究活动を行うようにすることが重要と考えます。
あわせて、意図していなくても不正が起こる可能性があるという认识の上で、组织的に「不正行為」の芽を摘む环境を作っていくことが重要と考えます。
研究推进部及び相模原事务部研究推进课は、研究机関全体の観点から不正防止计画の推进を担当する部署として、不正防止计画および研究不正防止のための教育?研修等の実施计画を策定?実施しています。
なお、これらの计画は、最高管理责任者たる学长の下で、统括管理责任者及び不正防止计画推进部署によって、より効果的な不正防止活动の実施に向け、定期的に见直しを行います。
研究费の适正な运営?管理活动
本学では、2013年3月31日までは、「青山学院大学公的研究费の使用に関する内规」の第10条に、「1点若しくは1組の価格が5万円以上の物品又は1購入の価格が20万円以上の物品を購入した場合には、納品の検収を行う。」と定められており、これに該当する金額のもののみ検収対象としていましたが、2013年4月からは、金額の制限を撤廃し、青山学院大学の全ての予算で支出する、1円以上の物品全品を検収対象とすることとしました。
また、不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針として、「青山学院大学公的研究费の使用における不正行為への対応に関する细则」第33条(不正に関与した業者への対応)に、「業者等が当該不正行為に関与していたときは、当該業者等に対して損害賠償請求を行うとともに、その不正行為の内容及びその悪質性の程度に応じ、取引停止の処分を行う。」と定めています。
研究推进部及び相模原事务部研究推进课は、规则等の整备に努め、情报の伝达、启発のための説明会を开催します。
また、最高管理责任者の指示および统括管理责任者の策定する実施计画のもと、研究费の适切な使用等に対する意识の向上に努めるため、コンプライアンス研修等を実施します。
【取引业者様へ(誓约书ご提出のお愿い)】
本学では文部科学省が定める「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」に基づき、研究費の不正使用防止対策の一つとして、本学との一定の取引実績がある業者様から本学の学内規則等を遵守し、不正な取引に関与しない旨の誓約書をご提出いただいております。
本趣旨をご理解いただき、誓约书をご提出くださいますよう愿い申し上げます。
点検活动
研究推进部と相模原事务部研究推进课、ならびに监査室の连携により、竞争的研究费に関する効果的なモニタリングおよび内部监査を実施します。
研究推进部と相模原事务部研究推进课は、研究费の执行について、业务运営における个别モニタリング等监査活动の実施を通じ、机関全体の视点からの点検及び検証に努めます。
加えて、研究费执行の検証及び点検机能をより実効性あるものとするため、上记个别モニタリング等の他、学校法人青山学院监査室による监査を実施するほか、必要に応じて学校法人青山学院が行う公认会计士による外部监査等を受けるものとします。
また、「青山学院大学公的研究费の运営等の実施体制に関する规则」第19条(監査結果の公表)にて、研究費の適正な執行に対する理解を深めるために、監査の結果を広く研究者に公表するものとしています。